平成15年7月に改正の建築基準法で、シックハウス症候群の原因と考えられている化学物質の使用制限と居住部分全体を24時間換気する設備の設置を義務づけ、対策が必要となりました。(注)2時間に一回は居住空間の空気を完全に入替る換気設備が必要です。
平成15年7月以降に着工した一戸建て住宅、マンション、学校、病院などが対象で、新築だけでなく 増改築も含まれます。
違反すれば、建物の所有者に対して都道府県などから工事のやり直しを指導され、違法建築をした設計者や施工業者に
対しては三十万円以下の罰金が科せられることになりました。
また違法建築の場合、建物の所有者に建て直しの義務が
課せられ、その費用は所有者持ちとなっております。 |
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